物価高対応子育て応援手当について

 物価高の影響が長期化する中、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、令和7年1216日に国の補正予算において成立した、0歳から高校3年生年代までの児童1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給するものです。

 物価高対応子育て応援手当の概要(こども家庭庁ホームページ)

 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate

 物価高対応子育て応援手当 チラシ(pptx:616KB)

 

1.支給対象者

 

原則、以下の支給対象区分(1)から(5)の方が支給対象者となります。支給対象区分ごとで申請方法や支給時期が異なります。

 (1)東栄町から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方

 (2)令和7年9月30日時点(基準日)において、東栄町に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方

 (3)東栄町に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の支給を受けるようになった方(公務員除く)

 (4)東栄町に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の支給を受けるようになった方(公務員)

 (5)配偶者からの暴力を理由とした避難や離婚等により、令和7年10月1日以降に、東栄町から児童手当の支給を受けるようになった方

 

2.支給対象児童

 

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当に係る児童

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

 

3.支給額

 

支給対象児童1人当たり2万円(1回限り)

 ※東栄町から児童手当が支給されている口座又は申請書に記載された口座へ振り込まれます。

 

4.申請について

 

  物価高対応子育て応援手当は、「申請が不要な方」と「申請が必要な方」に分かれます。

<申請が不要な方>

 以下に該当する方は、原則、支給に係る申請は不要です。

支給対象区分(1)の方

 案内通知が届いた方のうち、下記に該当する場合については、手続きが必要です。令和8年213日(金曜日)(必着)までに、同封又はホームページからダウンロードした届出書を福祉課まで郵送又は窓口に届出をしてください。

※期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。

・本手当の受給を拒否する場合

  受給拒否の届出書(rtf:79KB)

  ※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カードなど)の添付が必要です。

・児童手当の登録口座が解約等の理由により使用できない場合

  支給口座登録等の届出書(xlsx:59KB)

  ※受取金融機関口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カードなど)の添付が必要です。

 

<申請が必要な方>

 以下に該当する方は、原則、支給に係る申請が必要です。

支給対象区分(2)の方 ※公務員

支給対象区分(3)及び(5)の方

支給対象区分(4)の方 ※公務員

 

5.申請が必要な方の申請方法について

 

以下の必要書類を郵送又は福祉課の窓口へ提出してください。

 

申請書 記載要領(xlsx:101KB)

受取金融機関口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)

支給対象区分(2)及び(4)の公務員の方は、申請にあたり所属庁の証明が必要ですので、必ず所属庁の証明を受けてから申請をしてください。

 

<申請受付開始>

支給対象区分(3)及び(5)の方

令和8年2月2日(月曜日)から

支給対象区分(2)及び(4)の方 ※公務員

令和8年2月2日(月曜日)から

 

<申請期限>

 令和8年3月31日(火曜日)までに窓口へ提出または郵送(必着)

 

6.支給予定日

申請が不要な方

令和8年3月上旬を予定

申請が必要な方

令和8年3月以降順次(申請内容を審査し、決定後、順次支給)

 

7.支給方法

 

申請が不要な方

児童手当の受給口座に振込

申請が必要な方

申請書に記載された口座に振込

※口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、令和8年3月末までに必ず福祉課までご連絡ください。

8.その他

 

引っ越した場合

 

 9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、9月分の児童手当を受給した市町村にお問い合わせください。

配偶者からの暴力等を理由により、こどもとともに避難している場合

 

 避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる可能性があります。現在、児童手当を受給している市町村にお問い合わせください。

海外へ転出した場合

 

 9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給後に海外に転出された場合、本手当を受けるためには申請が必要ですので、9月分の児童手当を受給した市町村にお問い合わせください。

児童手当受給者が東栄町外で単身赴任等している場合

 

 単身赴任等により、他の自治体にて児童手当を受給されている方は、受給者が住民登録している自治体より本手当が支給されることとなりますので、9月分の児童手当を受給している市町村へお問い合わせください。

児童手当を受給していない場合

 

 公務員以外の方で、児童手当の請求手続きをしていないことにより、児童手当を受給していない方がいましたら、お手数ですが福祉課までご連絡ください。

 

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

 

 ご自宅や職場等に東栄町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。

 

物価高対応子育て応援手当に関するお問い合わせ先(国)

 

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

 電話番号:0120-252-071

 受付時間:平日午前9時から午後6時まで

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