児童扶養手当

制度の概要

 この制度は、母子・父子家庭等で、以下の支給要件にあてはまる18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童(一定の障害があるときは20歳未満)を養育されている方に支給されるものです。

 

支給要件

 町内に住所があり、次の要件に当てはまる児童を監護している父母、および養育している方

1.父母が婚姻を解消した児童

2.父または母が死亡した児童

3.父または母が重度の障害にある児童

4.父または母の生死が明らかでない児童

5.父または葉から引き続き1年以上遺棄されている児童

6.父または母が、DV防止法による保護命令を受けた児童

7.父または母が引き続き1年以上拘禁されてる児童

8.母が婚姻しないで生まれた児童

9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

 

手当の月額(令和7年4月から)

区分

全部支給

一部支給(所得により変動)

児童1人目

46,690

46,680円~

11,010

児童2人目以降加算額

1人につき)

11,030

11,020円~

5,520

*年平均の消費者物価指数の変動により、手当額が改定されることがあります。

 

所得制限

 受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表(令和611月分から)

扶養親族等の数

受給資格者

扶養義務者等

全部支給

一部支給

0

690,000

2,080,000

2,360,000

1

1,070,000

2,460,000

2,740,000

2

1,450,000

2,840,000

3,120,000

3

1,830,000

3,220,000

3,500,000

4

2,210,000

3,600,000

3,880,000

5

2,590,000

3,980,000

4,260,000

 

支給時期、方法

 県知事の認定を受けると、受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から、下記のとおり2か月分の手当が希望する金融機関の口座に支給されます。

 毎年 1月(11・12月分)
    3月(1・2月分)
    5月(3・4月分)
    7月(5・6月分)
    9月(7・8月分)
   11月(9・10月分)

 ※ 毎年8月にお手続きいただく現況届の審査結果は、11月分の手当月額(1月支払分)から反映されます。

その他の手続き

〇現況届

 受給者は、毎年8月に手続きが必要です。町から案内が届きますので、必要書類を揃えて必ず提出してください。

〇喪失届、変更届

 手当を受ける資格がなくなったとき、氏名・住所・支払金融機関等が変更になるときなど、必ず届出をしてください。

*資格がなくなっていたときに、手続きをせずに手当を受けていた場合、遡って手当を返還していただくことがあります。

児童扶養手当と、公的年金等との供給制限の見直し

児童扶養手当を受給されている皆様へ(pdf:404KB)

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