親子交流・養育費
民法では、協議離婚をする際には子どもの「監護者」や「親子交流」及び「養育費の分担」について協議を行い定めることとされています。また、その取り決めをする際には「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。子どもの健やかな成長のため、父母間でよく協議のうえ取り決めをすることが必要です。
(法務省)「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部リンク)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定。詳しくは、こちらの資料(外部リンク)【PDF】をご覧ください)。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)
(法務省)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(pdf:1705KB)
親子交流とは
親子交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、子どもと定期的、継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流をすることです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。
養育費について
養育費とは
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことで、衣食住に必要な経費や教育費、医療費などがこれに当たります。
養育費の取決めについて
養育費の金額、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくことが大切です。取決めの内容を、公正証書にしておく方法があります。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
電話相談
社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会
電話番号 052-915-8816
毎週 月曜日~金曜日の10時~16時、祝日・年末年始は除く
養育費相談支援センター
- 電話番号 03-3980-4108
- フリーダイヤル 0120-965-419(携帯電話は使用できません)
- 平日(水曜日を除く)10時~20時
- 水曜日(祝日を除く)12時~22時
- 土曜日/祝日 10時~18時