支給対象
18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を監護し、生計を同じくする(もしくは、生計を維持する)方に支給されます。基本的に所得の高い方が受給者となります。
*公務員の方は勤務先から支給されます。
支給額
対象となる子ども一人につき、下表の年齢区分に応じて支給されます。
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児童の年齢
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第1・2子の児童手当の額(一人当たり月額)
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第3子以降の児童手当の額(一人当たり月額)
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3歳未満
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15,000円
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30,000円
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3歳以上高校生年代まで
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10,000円
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30,000円
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*第1子などの数え方は、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子どもの人数を、年齢が上の子どもから順に数えます。

支給時期
偶数月(4・6・8・10・12・2月)の定期支払いです。
児童手当を受けるためには
始めに行うこと
<認定申請>子どもが生まれた、転入した場合など
必要なもの
請求者(父母等のうち所得が高い方)名義の金融機関の口座がわかるもの
健康保険被保険者証の写し等
マイナンバーカード
(他にも必要に応じて、書類があります)
受給後の手続き
<現況届>
現況届は、毎年6月1日の養育状況を把握し、引き続き児童手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。令和4年度より現況届の提出義務を見直し、届けられるべき内容を公簿等によって確認できる方は原則不要となりました。提出が必要な方につきましては、必要書類を郵送しますので、必ずご提出ください。
届け出の内容が変わったときは
(1) 他の市区町村に住所が変わるとき
転出の際には東栄町での受給資格が消滅しますので、届が必要になります。また転出先の市区町村での認定請求が必要です。
(2) 第2子以降が生まれたとき
出生日から15日以内に額改定の認定請求が必要です。
(3) 口座を変更したいとき
金融機関変更のために、変更届が必要です。
(4) 受給者や児童等、配偶者の氏名や住所(町内での転居)が変更したとき
住所・氏名等変更のために、変更届が必要です。
(氏名変更により、支給口座の名義も変更された場合は口座の変更が必要です。)
その他、手続きが必要な場合がありますので、福祉課に御相談ください。