定額減税の概要

 令和5年12月22日閣議決定された税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度の町民税・県民税の定額減税が実施されることになりました。

 

定額減税の対象者

 令和6年度個人町民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入額2,000万円以下)の方で、所得割が課税される方(均等割のみが課税される方は対象となりません。)

 

定額減税額

 納税義務者の個人町民税・県民税の所得割額から次の1から3までの合計額が減税されます。

1.納税義務者(本人):1万円

2.控除対象配偶者(1)(国外居住者除く):1万円

3.扶養親族(※2)(国外居住者除く):1万円

 

<定額減税額の例>

本人(納税者)、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の町県民税の定額減税額

1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+1万円×2人(扶養親族)=4万円

 

(1) 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。

(2) 扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者、事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

 

 なお自身の定額減税額は個人町民税・県民税の税額通知書にて確認をすることができます。

・給与所得に係る特別徴収の方

 「給与所得等に係る市町村民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」(5月下旬ごろ お勤め先から配布予定)

 

・普通徴収(納付書や口座振替)の方及び公的年金所得に係る特別徴収の方

 「令和6年度市町村民税・県民税・森林環境税 納税通知書」(6月中旬ごろ役場より個人あてに発送予定)

 

 

定額減税の適用方法

 個人町民税・県民税は均等割額(森林環境税含む)と所得割額からなっており定額減税額は所得割額から控除します(均等割額及び森林環境税からは控除しません。)。

 また、定額減税は他の税額控除(住宅ローン控除等)をすべて反映した後の所得割額から行います。

 定額減税可能額が所得割額を上回る場合には、定額減税補足給付金の支給が予定されています。

 

定額減税の実施方法

・給与所得に係る特別徴収の方

 令和6年6月分は徴収せず、定額減税額を控除した後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回で徴収します。

 

・普通徴収(納付書や口座振替)の方

 第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

 

・公的年金所得に係る特別徴収の方

 令和6年10月分から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から、順次控除します。

 

 注意事項

・課税者本人が均等割のみ課税の場合には対象となりません。

・地方公共団体へ寄附金を支払った場合(ふるさと納税)の寄附金税額控除の特例控除額控除上限の算定においては、定額減税を適用する前の所得割額を算定の基礎とします。

・定額減税と合わせて「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」として、令和6年度に新たに個人町民税・県民税が非課税となる世帯、令和6年度に新たに個人町民税・県民税の均等割のみ課税となる世帯及び定額減税しきれないと見込まれる方に対して、給付金が支給される予定です。

・令和6年分所得税(国税)においても定額減税が実施されます。詳しくは国税庁HPをご覧ください。

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