事業主のみなさんへ ~個人住民税は特別徴収で納めましょう!~

町県民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって毎月支払う給与から町県民税を天引きし、納めていただく制度です。

地方税法第321条の4及び東栄町町税条例第43条の規定により、事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わずに、全ての従業員について町県民税を特別徴収していただく必要があります。

従業員が常時10人未満の事業所は、申請のより年12回の納期を年2回とすることもできます。

 

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