令和6年度より森林環境税(国税)の課税が始まります

 

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で、個人町民税・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を負担いただくものです。

 

■次のいずれかの基準に該当する方は森林環境税が非課税となります。

 

1.生活保護法による生活扶助を受けている方

2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

3.前年の合計所得金額が次の表の金額以下の方

 

 

前年の合計所得金額

扶養親族を有しないとき

38万円以下の方

扶養親族を有するとき

28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+16.8万円以下の方

※「扶養親族等」とは同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の方を含む)のことを指します。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。

 

参考

 

 個人町民税・県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に1,000円(町500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。

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