住宅ローンなどを利用して住宅を新築や購入、増改築工事をした場合、一定の要件に当てはまれば所得税から住宅ローン控除を受けられます。また、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、町県民税(所得割)から控除します。すでに平成11年から平成18年に入居された方は「税源移譲に伴う町県民税の住宅ローン特別控除」が創設されていますが、平成21年から平成31年6月までに入居された方についても新たな「町県民税の住宅ローン特別控除」が創設されました。なお、平成19、20年に入居された方は所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため町県民税の控除はありません。

 

町県民税の控除額

次のいずれか小さい額を町県民税から控除します。(上限97,500円)

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった金額
  • 所得税の課税総所得金額等の5%

※年末調整や確定申告をされると、市町村への申告は不要です。

※平成11年から18年の入居者は毎年市町村への申告が必要でしたが、原則不用となりました。

 

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