法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人等(会社など)にかかる税です。法人等の規模によって決まる「均等割」と、法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。

税額

≪均等割≫

 資本金等の額と従業員数によって決まります。

資本金の額 従業員数 均等割額
1,000万円以下 50人以下 50,000円
50人を超える 120,000円
1,000万円を超え1億円以下 50人以下 130,000円
50人を超える 150,000円
1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円
50人を超える 400,000円
10億円を超える 50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下 50人を超える 1,750,000円
50億を超える 50人を超える 3,000,000円

≪法人税割≫ 

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率:6.0%

 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率:9.7%

 平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率:12.3%

法人等の設立・解散等に伴う届出

町内に新しく法人等を設立、事務所や事業所の開設、またはまたは解散などした場合には、登記簿謄本と定款を添えて、「法人の設立・解散等届出書」を提出して下さい。また、所在地や資本金の額、決算期などに変更があった場合にも、必要書類を添えて「法人の異動届出書」を提出して下さい。

ページの先頭へ