町県民税

町県民税は、1月1日現在で町内に住所のある方から前年中(1月~12月)の所得を申告していただき、これをもとに税額を計算します。
均等な額を負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」からなっており、住民税ともいいます。

Q1: どういう人が町県民税の申告をするのですか?

A1: 所得の有無に関係なく、1月1日現在東栄町に住所がある方は申告が必要です。ただし、次の方は住民税申告をしたものとみなされますので、町県民税申告は不要です。

  • 所得税の確定申告をする人
  • 年末調整をした給与以外に所得のない人 

 

Q2: 収入がない場合の申告は?

A2: 収入がなかった人も申告をしてください。
申告をしないと収入が把握できないため、国民健康保険料などの軽減対象になっても軽減が受けられないことがあります。

 

Q3: 給与以外に収入がある場合、申告は必要ですか?

A3: 町県民税は他の所得と合算して税額を計算しますので、金額の多少にかかわらず申告をしてください。

 

Q4: 町県民税はいつ課税されますか?

A4: 町県民税は前年(1月~12月)の所得に対して翌年の6月から課税されます。
会社にお勤めの方は給与からの引き落とし、他の方は6月、8月、10月、1月に納付書又は口座振替で納めます。65歳以上の方の公的年金に係る所得分は年金からの引き落としになります。

 

Q5: 現在無職なのに納税通知書が送られてきました。

A5: 町県民税は前年の1月~12月の所得に基づいてい税額を算定しますので、現在は無職であっても、前年中に所得があった場合は課税されます。

 

Q6: 3月に他市へ転出したのに東栄町から納税通知書が送られてきました。

A6: 町県民税1月1日に住所のある市町村に収めます。

 

Q7: 東栄町の町県民税は高いように思います。

A7: 基本的に町県民税の税率や算定方法はどこの市町村も同じです。
前年中の所得が増えたり控除額が減ったりすると町県民税は高くなります。

 

固定資産税

固定資産税は、町内に固定資産(土地・建物・償却資産)を所有している方に負担していただく税金です。土地・家屋は総務大臣が定める「固定資産評価基準」により、償却資産は申告書をもとに定められた減価計算方法によって評価額を算定します。そして土地は税負担の調整措置を行って課税標準額を算出し、1.4%を乗じたものが固定資産税です。

 

Q1: 固定資産の評価替えとはなんですか?

A1: 資産価格の変動に対応して、評価額を適正で均衡のとれた価格にするため、土地と建物の価格は3年ごとに見直すこととされています。
これを「評価替え」といい、原則、評価額は3年間据え置かれます。

 

Q2: 固定資産税は、登記上の地目に課税されるのですか?

A2: 登記上の地目にかかわらず、現況の地目で課税します。不動産登記法では、現況の地目に変更があった場合、所有者は地目変更登記をしなければならないことになっていますのでご留意ください。

 

Q3: 最近、倉庫を建てました。何か手続きがいりますか?

A3: 税務課へその旨をご連絡ください。後日、現地へお伺いして評価をさせていただきます。

 

Q4: 最近、家を取り壊しましたが、固定資産税はどうなりますか?

A4: 「家屋滅失届」を役場に提出してください。
固定資産税は毎年1月1日現在に存在するものに対して課税されますので、 1月2日以降に家屋を取り壊しても、その年の4月からの年度分の固定資産税は納めていただくことになります。

 

Q5:固定資産税の共有代表者を変更したいのですが、どのようにすればいいですか?

A5: 「共有代表者届出書」を税務課に提出してください。
翌年度から新しい共有代表者に納税通知書を送付します。

 

Q6: 私の父は、今年の5月に死亡しましたが、父名義の固定資産税はどのようになりますか?

A6: 固定資産税の納税義務者が死亡した場合には、通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度からその登記名義人に課税されます。
また、何らかの事情により、来年の1月1日(賦課期日)を過ぎても、この相続登記を済ませていないときには、賦課期日現在、その資産を現に所有している方に課税されます。
この場合、相続人の中から、固定資産税に関する書類などを受け取る代表者を決めて、税務課まで届け出てください。
ただし、この手続きは、相続登記や相続税の
課税とは何ら関係ありません。
なお、今年度分の固定資産税については、相続をする方が、その納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。

 

軽自動車税

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。

 

Q1: 原付バイクを業者から購入しました。登録手続きは?

A1: あなたの印鑑、販売証明書を持って役場で登録手続きをしてください。

 

Q2: 乗らなくなった原付バイクを廃車するには?

A2: 原動機付自転車(125CC以下)と小型特殊自動車の廃車は、所有者の印鑑、ナンバープレート、標識交付証をお持ちのうえ役場で廃車の手続きをお願いします。

 

Q3: 原付バイクを町内の友人から譲り受けました。手続きは?

A3: 今までのナンバープレートは廃車し、新たなナンバープレートを登録します。
あなたの印鑑、旧所有者の譲渡証明書、原付バイクから取り外したナンバープレートと標識交付証明書をお持ちのうえ役場で廃車と登録の手続きをお願いします。

 

Q4: 東栄町に転入して来ました。原付バイクの届出は?

A4: 原付バイクのナンバープレートは課税されている所有者の住所地(主たる定置場所の市区町村)を示すものです。
転入された方は、前の市区町村で廃車手続きをしてから廃車申告受付書と印鑑をお持ちのうえ役場で「東栄町」のナンバープレートの交付を受けてください。

 

Q5: 4月中旬に廃車したのに納税通知書が送られてきました。

A5: 軽自動車税は毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税されますので、4月2日以降に廃車の手続きをされた場合はその年度の軽自動車税が課税されます。
なお、4月2日以降に登録された車両は、翌年度からの課税となります。

 

Q6: 身体障害者手帳を持っていると減免になると聞きました。

A6: 心身に一定の障害のある方が所有する軽自動車にかかる軽自動車税は、1人1台に限り減免が受けられます。
ただし、普通自動車にかかる自動車税の減免を受けている方などは、減免が受けられません。
なお、身体障害者手帳を持っているすべての方が減免対象となるわけではなく、障害の部位・等級などによって減免対象となる方が限定されていますので、詳しいことは役場へお問い合わせください。

 

納税

町税は各納期ごとに納付書を郵送しますので、納期限までに納付をお願いします。口座振替制度をご利用の方は、納期限近くになりましたら残高の確認をお願いします。

 

Q1: 町税の納期限はいつですか?

A1: 次の月末が納期限です。
ただし、納期限が土曜日・日曜日・休日の場合は、翌営業日になります。

  • 町県民税・・・6月・8月・10月・1月
  • 固定資産税・・・4月・7月・12月・2月
  • 軽自動車税・・・5月

 

Q2: 町税はどこで納めればいいのですか?

A2: 東栄町役場出納室、愛知東農業協同組合、浜松磐田信用金庫、豊川信用金庫、三菱UFJ銀行、愛知・岐阜・三重・静岡県内のゆうちょ銀行・郵便局で納めることができます。

 

Q3: 納期のたびに町税を金融機関で納めるのは面倒です。

A3: 口座振替制度をご利用ください。町税だけでなく、町の各種保険料、使用料も口座振替ができます。
預貯金通帳、印鑑をお持ちのうえ次の金融機関で手続きをお願いします。

  • 愛知東農業協同組合
  • 浜松磐田信用金庫
  • 豊川信用金庫
  • 三菱UFJ銀行
  • ゆうちょ銀行

Q4: 町税を滞納するとどうなりますか?

A4: 定められた納期限までに納税しない人には、まず督促状によって納付を促します。この督促状の発送後も納付がない場合は、催告書の発送や電話、臨戸訪問などをします。
それでも納付がない場合は、財産の差し押さえを行うことになります。
これらは、納期限までに納めた人との公平を保つために行うものです。

 

税証明

町税に関する証明(所得・課税証明、納税証明、固定資産に関する証明等)は役場税務課で発行します。手数料は200円です。ただし、登記のための固定資産評価通知書、継続検査のための軽自動車税納税証明書は無料です。

 

Q1: 税証明を請求する場合の注意点は?

A1: 必要な証明書の種類、必要な年度、証明書の用途を事前にご確認ください。
本人、同居の家族の方であれば請求できますが、代理人の方が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。

家屋敷課税

家屋敷課税は1月1日現在、東栄町内に一定要件を満たした家屋敷をお持ちの個人で、東栄町外の市区町村にお住まいの方に、町県民税の均等割(5,500円)を課税するものです。(地方税法第24条第1項第2号、同法第294条第1項第2号、愛知県県税条例第42条第1項第2号及び東栄町町税条例第25条第1項第2号等)

東栄町では、年に1度「家屋敷課税に関するおたずね(申告書)」をお送りし、家屋敷の状態や利用状況及び居住地での課税状況について、皆様の申告に基づき課税しています。

自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所にある住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、第三者が居住している状態のものは対象になりません。

 

Q2:なぜ住民登録地以外で課税されるのですか?

A2:東栄町に家屋敷を有することによって、種々の行政サービス(消防、防災、道路、衛生等)による利益を享受しているという考え方から、たとえ住民登録がなくても一定の要件を満たす方には、応益原則に基づき納税によって一部負担を求めているためです。

 

Q3:どのような場合に課税されますか?

A3:次の⑴~⑷の全てに該当する個人に町県民税の均等割が課税されます。

 ⑴東栄町に住所がない。(住民登録ではなく生活の本拠が東栄町以外の市区町村にあること)
 ⑵東栄町内に自己又は家族がいつでも居住できる状態の家屋敷を所有している。(実際に居住しているかを問いません)
  →水道、電気、ガス等のライフラインが現在開通しているかにかかわらず、休日等で利用できれば居住できると考えられます。
 ⑶家屋敷は第三者に貸し付ける目的のものではない。(空き家、別荘、別邸、別宅など)
 ⑷住所地において当該年度の住民税が課税されている。

 

Q4:いつ課税され、税額はいくらですか? 

A4:課税対象の方へは、町県民税第3期分(10月)もしくは第4期分(1月)として、均等割(年額)5,500円の課税決定通知書と納付書をお送りしますので、納付書記載の納期限までに納付してください。(口座振替の申し込みを済まされている方へは、納付書の送付はありません。)

 

Q5:どのような方法で納めればいいのですか? 
A5:納付書(又は郵便局の払込取扱票)により、納付書裏面に記載の金融機関等で納付ください。
なお、口座振替の手続きがお済の方は、第3期(10月31日)もしくは第4期(1月31日)に口座振替(引落し)されます。
 新たに口座振替を希望される場合※1は、別紙「家屋敷課税に関するおたずね(申告書)」の「2 (3)新たに口座振替を希望する」に○をつけていただければ、後日、口座振替の申込に関する書類を送付しますので、東栄町税の取扱金融機関(下部に記載)の窓口にてお申込みください。

※1 新規の口座振替の申込み又は振替口座を変更される場合は、納期限(口座振替日)の前月中にお申込みされないと間に合わない場合がありますのでご注意ください。

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