旅客鉄道会社等による精神障害者割引制度の導入について
令和7年4月1日より、JRグループにて旅客運賃の精神障害者割引制度が導入となります。
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(手帳に顔写真が貼付されており、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)をお持ちの方
第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級
(注意)
お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないためご注意ください。
・有効期限の切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳
・第1種、第2種の記載がない手帳
(種別の記載を希望される方は、「種別の記載を希望する方へ」をご覧ください。
割引制度の概要
対象者
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対象となる乗車券類
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割引率
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第1種精神障害者と介護者の方
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普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
定期乗車券
(小児定期乗車券を除く)
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5割
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12歳未満の第2種精神障害者と介護者の方
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定期乗車券
(小児定期乗車券を除く)
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5割
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第1種及び第2種精神障害者(単独)
(注意)片道100キロ超える場合に限る
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普通乗車券
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5割
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(注意1)割引となる介護者の方は1名です。
(注意2)手帳所持者と過誤者の方は、同一区間の乗車券をお買い求めいただく必要があります。
※詳しくはJRグループ各社のホームページ等でご確認ください。
種別の記載を希望する方へ
福祉課の窓口に来所の上、記載の申し出をしていただき、窓口でお持ちの精神障害者保健福祉手帳にスタンプを押印します。
・顔写真が貼付されている方につきましては、その場で押印することが可能です。
・顔写真が貼付されていない方につきましては、障害者手帳と顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)をお持ちになり、再発行手続きをお願いします。およそ2~3カ月後に種別が押印された障害手帳が発行されます。
JR以外の鉄道運賃割引について
各鉄道会社によって、取り扱いが多少異なる場合があります。詳しくは、直接各鉄道会社へお問い合わせください。
問い合わせ先
・割引内容について
JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。
・手帳への種別表記や手続きについて
福祉課 社会福祉係 76-1815