東栄町障がい者計画について
東栄町では、障害者基本法に基づく「第2期東栄町障がい者計画」、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく「第7期東栄町障がい福祉計画」及び児童福祉法に基づく「第3期東栄町障がい児福祉計画」を策定しました。
障害者基本法では、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格 と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざし、市町村は、障がい者の自 立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有することが規定されています。 このため、本町では、「障がい者計画」を策定して、障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策を推進しているところです。また、こうした施策のうち、主要な公的サービスは、障害者総合支援法、児童福祉法に基づき、障がい福祉サービス(自立支援給付・地域生活支援事業)、障がい児福祉サービスと位置づけられ、市町村や都道府県に実施が義務化されています。このため、本町では、「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」にサービスごとの必要量の見込みと確保方策を定め、円滑な提供に努めています。「第2期東栄町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」は、こうした流れを受けて、これまでの施策の成果と課題を受け継ぎつつ、本町の障がい者施策の新たな指針として策定しました。
第2期東栄町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」

