障害者総合支援法とは
障害のある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を行うことを目的とした法律です。
この法律に基づき、障害のある子どもから大人を対象に、必要とみとめられた福祉サービス等の給付や支援を受けることができます。
サービスのしくみ
障害者の福祉サービスの内容は、自立支援給付と地域生活支援事業があり、自立支援給付のうち、「介護給付」と「訓練等給付」を合わせて「障害福祉サービス」といいます。
(事業内容、サービスの利用方法等、詳しいことについては住民福祉課までお問い合わせください。)
障害者福祉サービスを利用したときにかかる費用
利用した分についてのサービス費用を原則1割負担していただきます。ただし、負担が重くなりすぎないよう所得に応じて負担の上限額が設けられています。なお、食費や光熱水費は、利用者負担とは別に実費負担となります。
≪1か月あたりの負担上限額≫
区分 |
世帯(※)の収入状況 |
負担上限額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円
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低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
市町村民税課税世帯 |
37,200円
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※「世帯」の範囲は、18歳以上の障害者は、本人とその配偶者、障害児(施設に入所する18,19歳を含む)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
精神通院医療、更生医療、育成医療を受けている人の医療費
これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一本化され「自立支援医療」となり、指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割を原則として自己負担します。ただし、所得などに応じて上限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。
≪1か月あたりの負担上限額≫
所得
区分 |
更生医療
精神通院医療 |
育成
医療 |
重度かつ継続 |
対象となる世帯
(同じ医療保険に加入している家族) |
一定所得以上 |
対象外 |
対象外 |
20,000円 |
市町村民税235,000円以上 |
中間 所得2 |
医療保険の自己負担限度額と同額
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10,000円 |
10,000円 |
市町村民税
課税以上
235,000円以上
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市町村民税
33,000円以上235,000円未満
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中間 所得1 |
5,000円 |
5,000円 |
市町村民税課税以上
33,000円未満
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低所得2 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
市町村民税非課税本人
(本人収入が800,001円以上)
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低所得1 |
2,500円 |
2,500円 |
2,500円 |
市町村民税非課税
(本人収入が800,000円以下)
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生活 保護 |
0円 |
0円
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0円 |
生活保護世帯 |
手続きについて
障害者総合支援法についてより詳しく知りたい方や、サービスを新たに利用したいと思われている方は、住民福祉課社会福祉係へご相談ください。