経済課から、計量器の定期検査の実施についてご案内いたします。
計量器定期検査とは
営業用(量り売りなど)、証明用(病院の健康診断など)に用いるはかり(計量器)は、2年に一度定期検査を受け、合格しなければ上記に用いることができません。
検査を受けていないはかりを上記の用途に用いると法律違反となり、罰金等が科せられる場合があります。
該当のはかりをお持ちでしたら必ず検査をお受けください。
検査について
1.検査の日時 令和8年7月9日(木曜日)
午前10時~正午、午後1時~午後3時
2.検査の場所 東栄町役場分庁舎第一会議室
3.当日持参するもの (1)検査を受けるはかり
(2)検査手数料 → 〈検査手数料表(doc:47KB)〉
◆現金でお支払いください。(請求書等での対応が必要な場合はご相談ください。)
注意事項
◆ご自身で、計量士(有資格者)へ定期検査日以前から1年以内ではかりの検査を依頼しており、その旨を愛知県へ届け出ている場合は今回の検査は不要です。
特定計量器定期検査について
特定計量器定期検査について詳細は下記リンクからご確認ください。
特定計量器定期検査制度について(愛知県HP)