地域別最低賃金
愛知県の地域別最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,077円に改定されます。
(現行 時間額1,027円から50円引き上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等、外国人労働者を含む)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,077円と比較します。
特定最低賃金
愛知県の特定最低賃金(2業種)は、令和6年12月16日に改定されます。
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1,111円 |
輸送用機械器具製造業 |
1,080円 |
お問い合わせ先
詳しくは、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。