下水道法第4条第2項の規定に基づき、東栄町特定環境保全公共下水道事業計画を変更します。それにあたり、同法施行令第3条の規定に基づき関係図書を縦覧します。

主な変更内容

事業計画期間の変更
  事業計画期間を令和12年度末まで延伸

※ 詳細につきましては関係図書を縦覧しておりますのでご確認下さい。

縦覧期間

令和7年12月9日(火曜日)~令和7年12月23日(火曜日)
土曜日・日曜日を除く開庁時間内

縦覧場所

東栄町役場 分庁舎 生活環境課

意見書の受付

 東栄町にお住まいの方などの利害関係人は、縦覧期間中に事業計画変更案の内容に関して意見書(様式不問)を東栄町長宛てに提出することができます。
 なお、意見書の提出については、郵送、持参のいずれかによるものとし、縦覧期間内の消印、があるものが有効となります。Eメールでの提出は、受け付けておりません。

郵送

〒449-0292

北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25番地
東栄町生活環境課 宛

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