給水装置とは
道路に入っている水道管(配水管)から分かれて、ご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、メーターなどの器具を総称して「給水装置」と呼びます。
給水装置はお客様(建物の所有者または使用者)の財産です
配水管から分かれた給水装置は、お客様の財産です。新設・改造・修理の費用は、お客様の負担となりますので、いつも気をつけて管理しましょう。(ただし、水道メーターは町の財産でありますので生活環境課で維持管理を行います。)また、宅地内のメーターまでの漏水については、生活環境課上下水道係へお知らせください。
水道工事は町の指定給水装置工事事業者へ
給水装置の新設、増設、改造及び修繕工事は、東栄町が指定した工事事業者に申込んでください。
貯水槽水道の維持管理について
受水槽の管理が不十分なため、水質の低下が問題となる場合があります。受水槽の容量が10立方メートルをこえるものは簡易専用水道として水道法の規制をうけ、年1回以上の検査など適正な管理が義務付けられています。 また、10立方メートル以下の小規模受水槽についても簡易専用水道に準じた管理が必要です。
ア.水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期的に行うこと。
イ.水槽内が有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じてください。
ウ.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令に基く検査を受けて下さい。
エ.供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、またその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じてください。
届出について
こんなときは生活環境課上下水道係に届け出てください。
給水装置の工事
- 新しく給水管を引く場合(新設工事)
- メーター以降の蛇口の数を変えたり給水管取り替える場合(増設工事)
- メーターの口径を変更する場合(改造工事)
- 水道を使用しなくなったり給水装置を取り外す場合(撤去工事)
使用者等の変更
-
使用者が変わったとき(給水使用者異動届)
- 使用を開始、中止、または廃止する場合
- 給水装置の所有者に変更があったとき
検針について
検針にご協力ください。
漏水について
水もれ発見にご協力を!
宅地内や道路などで水もれを見つけたら、東栄町役場生活環境課へお知らせください。
- 宅地内で発見したときは
(1)ハンドル付き止水栓を右にまわして水を止めてください。
↓
(2)東栄町指定給水装置工事事業者に修理を申し込んでください。(別添)
- 道路上で発見したときは
水もれの状況、場所及び目標物などを、東栄町生活環境課へお知らせください。
宅地内の漏水を発見するには
蛇口を全部しめて、水道メーターのパイロットがまわっていれば、どこかで水がもれています。
東栄町指定給水装置工事事業者
東栄町指定給水事業者一覧表 (pdf:117KB)