地域計画」とは

 今般高齢化や人口減少の本格により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が使用されやすくなるよう、農地の集積化等に向けた取組を加速化することが課題となっております。

 このため(1)人・農地プランが法制化され、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実施すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和541日から施行されました。


協議の場の開催について

 経営基盤強化促進法第18条第1項及び施行規則第16条に基づき、下記の日程で協議の場を開催します。

 上古戸地区(第1回) 令和5年11月18日に実施しました

 桑原地区(第1回)  令和6年3月5日に実施しました

   大下田地区(第1回) 令和6年3月21日に実施しました

協議結果について

 経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、公表します。

 上古戸地区(第1回)(pdf:166KB)

   桑原地区(第1回)(pdf:159KB)

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