間伐材利用事業補助金
町内の山林で伐採した間伐材を山林所有者等が、東栄町指定の土場に搬出した場合に1tあたり6,000円を補助します。
補助率は、補助対象事業費の50%以内です。
(1)補助対象者
森林法(昭和26年法律第249号第2条2項)に規定する森林所有者
(地縁団体及び町内の森林組合等の法人は除く)
(2)補助金額
東栄町指定の土場に搬出された材tあたり6,000円を乗じた額。
補助対象事業費の50%以内。
(3)交付要件
補助額は、毎年度1月末日までに申請があったものを対象とし予算の範囲内で交付するものとする。
(4)申請手続等
補助対象者が、補助金を受けようとする場合は、東栄町間伐材利用事業補助金交付申請書を
経済課へ提出して下さい。申請書は下記よりダウンロードをしてください。
東栄町間伐材利用事業補助金交付要綱(pdf:229KB)
(5)添付書類
・間伐材の材積がわかる書類
・間伐材の重量がわかる書類
・写真(間伐実施後、積み込み実施中、土場の状況)