養蜂振興法により、ミツバチを飼育している人は愛知県への届出が必要です。

下記に該当する方は届出書の取りまとめを行いますので、役場経済課に提出してください。

  • 届出が必要な方

 (1) セイヨウミツバチ・ニホンミツバチに限らず「業」としてミツバチを飼育している方。

  ※蜜蜂、蜂蜜、蜜ろう若しくはローヤルゼリー等を、利益を得て譲渡することを目的として蜜蜂の飼育を行う方をさします。(趣味の場合でも自家消費の余剰分を販売する方は対象になります。)

 (2) 反復利用可能な巣脾・巣枠を用いて飼育している方。

 (3) 県外で飼育している方。

  ※農作業の花粉授精のため一時的に飼育される方や、密閉構造の飼育施設で管理している方は届出の対象外です。

  • 届出時期

  随時

  • 届け出窓口

  東栄町役場経済課 または、新城設楽農林水産事務所農政課

  • 届出様式

  こちらからダウンロードできます。

  蜜蜂飼育届・変更届(xlsx:13KB)

  蜜蜂飼育届記入例(xls:15KB)

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