里山林環境整備事業補助金
町内の里山林のうち、国道、県道、町道、農道の路肩より水平距離で概ね30m程度の範囲内で立木の伐採などの
伐採を伴う作業に対して補助します。補助率は、補助対象事業費の100%以内です。
(10a当たり100,000円を上限とします。)
(1)補助対象者
事業を行おうとする里山林の土地又は、立竹木に関し、所有権などの権限を有している者。
(2)補助金額
町内の公道等の路肩より水平距離で概ね30mの範囲内において皆伐等の立竹木の伐採及び集積を行う
作業にかかる実行経費を対象とする。ただし、10a当り100,000円を上限とする。
(3)交付要件
補助金は、毎年2月末日までに申請のあったものを対象とし、予算の範囲内で交付するものとする。
補助対象事業費の100%以内。
(4)申請手続等
補助対象者が補助金を受けようとする場合は、東栄町里山林環境整備事業補助金交付申請書を
経済課へ提出して下さい。申請書は下記よりダウンロードをして下さい。
東栄町里山林整備事業実施要綱(doc:83KB)
(5)添付書類
・位置図
・見積書
・図面
・写真(現況を撮影したもの)
・その他町長が必要と認める書類
皆伐材搬出事業補助金
里山林環境整備事業を使い、皆伐した木材を市場等に搬出した場合に、1㎥当り3,000円を補助します。
補助率は、補助対象事業費の80%以内です。
(1)補助対象者
森林法(昭和26年法律第249号第2条第2項)に規定する森林所有者(地縁団体及び町内の森林組合
以外の法人は除く。)で東栄町里山林環境整備事業補助金(平成25年東栄町訓令12号)の交付決定を
受けたもの。
(2)補助金額
町内の山林の山土場に集積された人工林の皆伐材で、原木市場、製材加工施設等に搬出された、材1㎥当り
3,000円を乗じた額。ただし、公共事業の支障木及び公共補償される支障木は対象としない。
(3)交付要件
補助金は、毎年度2月末日までに申請があったものを対象とし予算の範囲内で交付するものとする。
(4)申請手続等
補助対象者が補助金を受けようとする場合は、東栄町皆伐材搬出事業補助金交付申請書を経済課へ
提出して下さい。申請書は下記よりダウンロードをして下さい。
東栄町皆伐材搬出事業補助金 様式第1号(rtf:231KB)
(5)添付書類
・位置図
・見積書
・図面(事業を行う面積が分かるもの)
・写真(現況を撮影したもの)
・その他町長が必要と認める書類