令和3年9月30日 東栄医療センター(仮称)等新築工事の入札及び請負契約の締結について

住民監査請求を却下しました

内容

 令和3年9月30日に提出された住民監査請求は、監査委員の要件審査の結果、受理できない「却下」の結論に至り、令和3年10月13日付けで請求人宛に通知しました。

状況(請求書要旨)

 東栄医療センター(仮称)等新築工事の当初財源として交付申請を予定していた「国民健康保険調整交付金」1億4,227万円の交付が受けられない結果となったのは、東栄町職員の調査不足が原因であり、東栄医療センター(仮称)の財源変更によって東栄町が負担する過疎対策事業債1億4,200万円の3割に相当する4,260万円については、町において交付金の交付要件を吟味し、設計事務所に適切な指示を与えた設計を行っておれば負担の必要のないもので交付金の得られない設計であることを見落とし、漫然と東栄医療センター(仮称)の建築請負契約を締結することは、違法に町に損害を被らせるに他ならないとしている。また地方自治法(以下「法」という。)は、138条の2で普通地方公共団体の首長等の執行機関に対してその事務を誠実に管理・執行すべき義務を課し、法2条第14項は事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべき事を求め、地方財政法4条1項は、地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えて支出してはならないと定めている。こうした法の趣旨に照らせば、東栄町長が交付金の交付要件を十分に調査しないまま、基本設計・実施設計を承認し、契約の締結を強行したことは、東栄町の予算の支出権限者として本来的に払うべき注意義務に違反する過失に基づいて、東栄町に4,260万円の損害を負わせるものであるから、東栄町長は民法709条に基づいて、東栄町に生じた4,260万円を賠償する義務がある。よって、東栄町の4260万円の損害の回復のため、監査委員に東栄町長村上孝治に対し東栄町に4260万円を支払わせるための必要な措置を求めています。

却下の理由

 「国民健康保険調整交付金」については、全国的にも活用事例が少ない中で、交付基準に合致していると判断して進めて来たものであり、注意義務に違反する過失があったとは言えない。
 執行機関の義務として、法第2条第14項で最小の経費で最大の効果を挙げるべき事を求めているが、東栄町医療センター(仮称)等施設整備基本構想・基本計画は、策定当初より機能を効率的に集約化し、経済的な施設構成とする整備方針は変わりがなく過大な建物となっていない。
 また、上記の施設整備基本構想・基本計画を基に東栄医療センター(仮称)等新築工事の建築請負契約を締結するにあたっては「国民健康保険調整交付金」の交付対象基準を現段階では満たさないことにより財源を過疎対策事業債へ振り替え、議会の議決を経たことは違法若しくは不当な財務会計上の行為には当たらない。
 また、損害が現実に発生していないため損害補填措置を勧告することはできない。
 このようなことから、請求人の主張は法第242条第1項に規定されている違法若しくは不当な財務会計上の行為に該当せず、住民監査請求の要件を欠くため住民監査請求を却下します。

請求人

  請求人、氏名  省略

 

 

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