住民監査請求について
住民監査を棄却しました
内容
令和5年8月21日に提出された住民監査請求は、監査委員の要件審査の結果、令和5年10月17日付けで請求人宛に棄却とすることを通知しました。
状況(請求書要旨)
「東栄町立とうえい保育園園長業務委託契約書(以下「本契約」という。)は、法律上の根拠なく公立保育園の園長の職務を業務委託するものである点で違法であり、実質的にも公務員である保育園職員が外部委託を受けた非公務員の指揮命令を受けることができないことから、園長としての職責を果たすことができないものである。また、本件契約は労働契約であると考えられるから、地方公共団体が労働契約を締結できるという考え方に立ったとしても、労働法規が適用されていない点で違法であることなどにより監査委員に対して本件契約の無効であることの確認、及び委託料の支払いをしてはならない措置を求めています。
棄却の理由
「東栄町立とうえい保育園園長業務委託契約書(以下「本契約」という。)については、昨年度に園長として雇用した職員が定年となり、新たな園長を模索したが、管理職としての人材が不足している中では困難を要し熟慮と協議を重ねた結果、保育士資格を有し園長経験もあり且つ保育士・保護者との調整役として適任であると判断し、現園長と業務委託とした契約締結をおこなった。園が安全に且つ過ごしやすくするための運営(経営)をしていくことが最大目的である園長職は、公権力を行使するような業務とは言えず契約に法的な根拠は必要なく委託できると考えられる。また、本契約では、園長の業務は「東栄町立とうえい保育園園長業務委託仕様書」によるところとされており、「東栄町保育所の管理運営に関する規則」の通り多くの広範な専門的な業務が示されたうえで契約が締結されており、労働基準法の適用を受ける一般的な労働者とはいえない。さらに、町が業務委託した園長に指揮監督を行うことにやや違和感があるが、業務委託契約を締結していることから園の運営については、双方協議することは可能であり話し合いによる解決が期待される。また、園長と園の職員間の指揮命令関係においても規則からすると園の運営上に課題が危惧されるが、現時点では何らトラブルも発生しておらず、福祉課長も園の職員に対して指揮命令の権限を有しており、双方で問題解決に当たることが可能であるから総合的に判断すると業務委託契約を無効とするまでの重大な瑕疵は認められない。したがって、請求人の主張は、法第242条第1項に規定されている違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実に該当せず、棄却と判断する。
請求人
請求人、氏名 省略