住民監査請求を却下しました

内容

 令和3年6月18日に提出された住民監査請求は、監査委員の要件審査の結果、受理できない「却下」の結論に至り、令和3年6月30日付で請求人宛に通知しました。

 

状況(請求書要旨)

 町長選挙前の東栄医療センター(仮称)等新築工事の入札及び請負契約の締結は町に甚大な損害を与えるもので著しく不当であると主張し、監査委員に対して町長選挙が終了するまで同工事の入札及び契約を行わない措置を求めています。

 

却下の理由

 東栄町が東栄医療センター(仮称)等新築工事の入札の中止を令和3年6月24日に公告(令和3年東栄町公告第4号)し、同月25日開会の町議会臨時会で入札を中止した理由を説明している。

 このようなことから、請求人の主張が発生する可能性はありません。

 以上のことから、本件請求は不当な財務会計上の行為に該当しないことから、地方自治法第242条第1項に規定する住民監査請求の要件を欠くため、住民監査請求を却下します。

 

請求人

 請求人、氏名  省略

ページの先頭へ