住民監査請求を却下しました

内容

 令和3年9月13日に提出された住民監査請求は、監査委員の要件審査の結果、受理できない「却下」の結論に至り、令和3年9月15日付けで請求人宛に通知しました。

状況(請求書要旨)

 厚生労働省の補助金「国民健康保険調整交付金」1億4,227万円の交付要件を満たす保健福祉センターに、大人・高齢者の「健康診査、がん健診、予防接種、健康教室や健康相談等」が可能な「専用診察室」・「検査室」を整備する実施設計の見直し前の東栄医療センター(仮称)等新築工事の請負契約の締結は、町に甚大な損害(7,227万円)を与えるものであって著しく不当であると主張し、監査委員に対して東栄医療センター(仮称)等新築工事の請負契約についての入札および契約締結を保健福祉センターに「専用診察室」・「検査室」を整備する実施設計の見直し、交付金の申請および交付金の採択が確定するまで行わない措置を求めています。

却下の理由

 東栄医療センター(仮称)等新築工事の財源内訳を下記のとおり比較すると増築により約7,000万円を増額した場合の方が町費の負担増となる。

現在の新築工事にかかる財源内訳

総事業費122,200万円

財源  町費108,000万円+国民健康保険財政調整交付金1億4,200万円

変更後 町費108,000万円+過疎対策事業債1億4,200万円

              町費   4,260万円(30%負担)

              普通交付税9,940万円(70%算入)

(1)財源 町費112,260万円+普通交付税9,940万円

    (町費:過疎対策事業債内30%町負担4,260万円増)

注:過疎対策事業債:過疎地域の財政負担を軽減するため元利償還に要する経費の70%が普通交付税の基準財政需要額に算入され、町は残りの30%を負担する特例債

 

増築により約7,000万円を増額した場合の財源内訳

総事業費122,200万円+7,000万円(増築分)=129,200万円

(2)財源 町費115,000万円+国民健康保険財政調整交付金1億4,200万円

 

※したがって(1)現状よりも(2)増築した場合の方が2,740万円、町費負担増となる。

 

 このようなことから、請求人の主張は正当なものではありません。

 以上のことから、本件請求は不当な財務会計上の行為に該当せず、地方自治法第242条第1項に規定する住民監査請求の要件を欠くため、住民監査請求を却下します。

請求人

請求人、氏名  省略

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