マイナンバーカードを国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者証として利用できます。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前にマイナンバーカードの取得及び保険証利用が必要です。
マイナンバーカードを既にお持ちの方は、マイナポータルへアクセス(マイナポータルでの申請は、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーが必要です。)、又はセブン銀行ATMから利用登録ができます。
詳しくはマイナポータルのホームページをご確認ください。
外部リンク
厚生労働省ホームページ〈マイナンバーカードの健康保険証利用方法〉
マイナ保健証のメリット
・医療機関ごとの支払が自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」等がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。(限度額情報提供の同意が必要です。)
・過去に処方された薬や特定健康診査等のデータが自動で連携されるため、データに基づく診療や薬の処方が受けられます。(本人の同意が必要です。)
・旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。
・マイナポータルで、処方された薬の情報や特定健康診査等の情報をいつでも確認できます。
・マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告の医療費控除の申告手続きができます。
「資格確認書」について
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方などに交付します。
従来の保険証と同じカード型で、医療機関などに提示することで今までどおり保険診療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」について
資格情報のお知らせは自身の健康保険の加入情報を簡易に把握するためのもので、マイナ保険証をお持ちの方に交付します。
※資格情報のお知らせだけで保険診療を受けることはできません。マイナ保険証の読み取りができない医療機関などで、マイナ保険証と一緒に提示することで保険診療を受けることが可能となります。


リーフレット(pdf:977KB)