地域別最低賃金
愛知県の地域別最低賃金は、令和7年10月18日から時間額1,140円に改定されます。
(現行 時間額1,077円から63円引き上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,140円と比較します。
令和7年12月16日から2業種の特定最低賃金額が改正
特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されています。
愛知県では、12月16日から2業種の特定最低賃金額が改正されます。
(参考:愛知県最低賃金は10月18日より 時間額1,140円 となりました。)
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特定最低賃金名
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最低賃金額(時間額)
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、
鋼材製造業
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1,175 円
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輸送用機械器具製造業
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1,146 円
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発効日 令和7年12月16日
お問い合わせ先
詳しくは、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。