競争入札に付する全ての建設工事について、次の理由により予定価格を事前公表とします。

なお、今後このことにより弊害が生ずるようなことがあれば、公表を見直すことがあります。

※令和7年5月1日以降に公告する案件について適用

(1)入札に関する透明性及び客観性の確保ができること

(2)入札者にとって競争入札への参加の判断基準となり、採算が見込めない入札を回避できるため、積算業務の負担軽減が図れること

(3)入札不調が減少することにより、適切な発注時期を確保しやすくなること

(4)1回の開札で入札結果がわかるため、複数開札することに比べ、入札参加者及び発注者の負担軽減が図れること



※最低制限価格については、従前どおり入札後に公開します。

 配信図書の設計書については、従前どおり金抜き設計書のまま公開します。

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