県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、次に該当する業種の工場・事業場は、悪臭物質の排出状況について、毎年度終了後1カ月以内に届出書を提出する必要があります。
〈畜産農業のうち〉
- 豚房施設を有するもの(豚房の総面積が50平方メートル未満のものを除く)
- 牛房施設を有するもの(牛房の総面積が200平方メートル未満のものを除く)
- 鶏を3,000羽以上飼育するもの
- うずらを20,000羽以上飼育するもの
〈乾燥施設を有する飼料又は有機質肥料の製造業〉
〈コーンスターチ製造業〉
〈紡糸施設を有するレーヨン製造業〉
〈クラフトパルプ製造業〉
〈製膜施設を有するセロファン製造業〉
〈加硫施設を有するゴム製品製造業〉
〈カプロラクタムの製造施設を有する石油化学工業〉
〈石油精製業〉
〈溶鉱炉を有する製鉄業〉
〈シェルモールド法による鋳物製造業〉
〈化製場〉
〈し尿処理施設(し尿浄化槽を除く)〉
〈ごみ処理場〉
〈終末処理場〉
届出書の提出について
届出書は、県民の生活環境の保全等に関する条例に基づき、前年度の悪臭物質の排出状況を様式に記載し、添付書類(工場・事業所の平面図、見取り図等)を添付して、それぞれ2部提出してください。
県民の生活環境の保全等に関する条例について https://www.pref.aichi.jp/kankyo/kansei-ka/houreii/jyorei-1/index.html