令和4年6月から児童手当制度の一部が変わりました。
変更後のリーフレットはこちら(pdf:205KB)からご確認ください。
大きな変更点は以下3点です。
1.現況届の提出が原則不要となりました。
(ただし、一部の方は今後も提出が必要です。)
2.所得が基準額以上の方は、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から
児童手当・特例給付が受けられなくなります。
3.変更届が必要になる場合が新たに追加されました。
それぞれの詳細は以下をご確認ください。
1.現況届の提出が原則不要となりました
現況届は毎年 6月 1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を
引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを
確認するものです。
これまではすべての方に提出をお願いしていましたが、
令和4年6月以降は下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で
児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍が無い方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 養育する児童と別居している方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要であるにも関わらず、提出が無い場合は
6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
2.特例給付の支給に係る所得上限額の新設
- 所得が表の(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
- 所得が表の(1)以上、(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
【新設】
所得が表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。)
※児童手当等が支給されなくなった後、所得が表の(2)を下回った場合、改めて
認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出が無い場合、児童手当等の
支給をすることができませんのでご注意ください。
※町県民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、
課税された所得額によって所得要件を満たしていた月分の児童手当を遡及して支給します。
【所得制限限度額表】
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
扶養親族等の
人数
|
所得額
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
所得額
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
0人 |
622 |
833.3 |
858
|
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族
(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに
扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を
いいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した
額となります。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、
実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で
所得制限を確認します。
3.変更届が必要となる場合が新たに追加されます
以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったこと等により支給対象となる児童が
いなくなったとき
- 東栄町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 受給者の氏名が変わったとき(口座変更が必要です)
- 受給者と児童の住民票が別になったとき
- 婚姻により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 配偶者と離婚したとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき