支給対象

  • 東栄町に住民票がある方(児童も日本国内に住んでいる必要があります)
  • 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
  • 父母が離婚協議中などで児童と別居している場合(単身赴任は除く)、児童と同居し ている方に支給します。
  • 公務員の方は勤務先から支給されます。

 

支給額

児童の年齢 児童手当の額(一人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

*第3子以降とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育してい る児童のうち3番目以降をいいます。

 

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円)
0人 622
1人 660
2人 698
3人 736
4人 774
5人 812

*扶養親族等が6人以上の場合の限度額は5人を超えた1人につき38万円を加算した額 になります。
*児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合は、特例給付として月額一律 5,000円を支給します。

 

支給時期

 原則として、毎年 6 月、10 月、2 月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

 

現況届(毎年6月に提出)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き6月分以降の児童手当を受けること ができるかどうかを確認するためのものです。 提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

その他の手続き

  • 初めてお子さんが生まれたとき
    出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。
  • 第2子以降の出生によりお子さんが増えた場合(増額になるとき)
    手当が増額する事由が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。
  • 他の市町村に住所が変わったとき
    転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市町村へ申請が必要です。
  • その他、児童を養育しなくなったとき、同じ町内で住所が変更になったとき、受給者 または養育している児童の名前が変わったときなども届出が必要です。
  • 手続きに必要な書類
    • 保険証のコピー
    • 受給者名義の通帳または振込先の分かるもの
    • 受給者の所得証明書(基準日に東栄町に住所のない方)
    • 印鑑など

*詳しくは福祉課社会福祉係(0536-76-1815)へおたずねください。

 

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