東栄町遺児手当は、遺児の健全な育成と福祉増進を図ることを目的とし、遺児を監護、養育する方に手当を支給します。
受給資格
東栄町内に住所があり、次の要件に当てはまる 18 歳以下(18 歳に達した年度の末日) の児童を監護又は養育している方
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に重度の障害がある児童
- 父又は母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が 1 年以上行方不明である児童
その他上の項目に準ずる児童
手当の額(月額)
児童一人につき 2,500 円
支給方法
申請した日の属する月の翌月から支給します。
支払月は毎年 3 月(10 月から 3 月分)及び 9 月(4 月から 9 月分)に指定の口座へ振り込みます。
手続きの方法
役場福祉課へ申請書を提出してください。
振込の口座が分かるもの(通帳など)を持参してください。