東栄町遺児手当は、遺児の健全な育成と福祉増進を図ることを目的とし、遺児を監護、養育する方に手当を支給します。

 

受給資格

東栄町内に住所があり、次の要件に当てはまる 18 歳以下(18 歳に達した年度の末日) の児童を監護又は養育している方

  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母に重度の障害がある児童
  • 父又は母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が 1 年以上行方不明である児童

その他上の項目に準ずる児童

 

手当の額(月額)

児童一人につき 2,500 円

 

支給方法

申請した日の属する月の翌月から支給します。

支払月は毎年 3 月(10 月から 3 月分)及び 9 月(4 月から 9 月分)に指定の口座へ振り込みます。

 

手続きの方法

役場福祉課へ申請書を提出してください。
振込の口座が分かるもの(通帳など)を持参してください。

 

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