出生届(お子様が誕生したとき)

届出期間

出生した日から14日以内(出生した日を含みます)
※例えば1日に生まれたらその月の13日までとなります。
国外で出生したときは3ヶ月以内。

届出人の順位

  • 父又は母
  • 同居者
  • 医師・助産婦

届出の場所

届出人の所在地、本籍地又は出生地のいずれかの市区町村役場

 

※戸籍の届出は24時間可能ですが、平日午前8時30分から午後5時15分以外に届出をする場合は、町役場宿直又は日直がお預かりし、翌開庁日にチェックして受理します。

 

※宿直又は日直が受け付ける場合は、子ども医療などの手続きはできませんので、後日来庁していただくことになります。

届出に必要なもの

  • 出生届(出生届書は病院で交付されます。届書右側が出生証明書です。)
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証 (加入者のみ)または職場の健康保険証
  • 父又は母が外国人の場合は、外国人登録証明書
  • 国外で出生の場合は、出生証明書及び訳文

 

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