婚姻届(結婚するとき)


届出期間


期間なし
届出日から有効となります。
ただし、国外で日本人同士または、日本人と外国人でその国の方式により婚姻して、日本に報告する場合は婚姻成立の日から3ヶ月以内です。

届出人


夫婦で届出すこともできますし、どちらか一方だけが窓口に来て届出することもできます。また、第三者が「使者」として、代理で届出することもできます。

届出の場所


届出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 運転免許証、個人番号カード、パスポートなどの本人確認書類(本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
  • 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合、又は新しい戸籍を他市町村におく場合)
  • 相手の方が外国人の場合は、各国が必要とする添付書類

 

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