死亡届(お亡くなりになったとき)

 

届出期間

死亡した事実を知った日から7日以内。
国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内

届出人の順位

1,同居の親族または同居者等
2,同居者
3,家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人
なお、同居されていない親族・後見人・保佐人・補助人及び任意後見人の方からもお届けすることが出来ます。
死亡届下部の署名欄に署名捺印をしてください。

届出の場所

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分まで。
(土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く。)
※死亡届は、通常の開庁時間のほか、夜間・土曜・日曜・祝休日も受付をしております。受付は、住民課窓口において行います。届出書の点検は翌開庁日となり、不備等がなければ、先に受付をした日が戸籍上の届出日となります。不備等あった場合は電話等で連絡をいたします。(埋火葬許可証はその場で発行いたします)

届出に必要なもの

  • 死亡届書1通→医師が死亡診断書または死体検案書に記入済みのもの。病院等で交付されます。
  • 後見人・保佐人・補助人及び任意後見人の方からお届けの場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(届書を持参されるのは他の方でも結構です。)

その他

以下の事を確認のうえ、役場窓口へお越しください。

1.死亡届は記入されていますか?

鉛筆や消せるボールペンで書かないでください。

2.出棺時間や火葬・葬儀時間等はお決まりですか?

決まっていないと火葬許可証等の発行ができません。

3.とうえいチャンネルに掲載されますか?また、町の広報紙に記載されますか?

4.東栄町斎苑の利用を希望される場合は、会場(葬祭場 → ホール80席、 斎場 → 和室24畳)はどちらを使用され、時間は何時頃まで使われますか?
また、ご苦労振舞等される場合は斎場を使われますか?

死亡届後の手続き

東栄町に住所がある方は死亡届後の手続きについて、次のリンク先をご覧ください。

 死亡届後の手続きの案内について(pdf:254KB)

ページの先頭へ