離婚届(離婚するとき)
届出期間
協議離婚の場合
期間なし
届出日から有効となります。
裁判離婚の場合
裁判上の離婚の場合は、調停(和解)成立の日・請求の認諾日・審判又は判決が確定した日を含めて10日以内となります
届出人
協議離婚の場合
離婚をしようとする夫婦
裁判離婚の場合
届出義務のある人は、裁判の申立人です。ただし、申立人が10日以内に届出なかった場合は、相手方も届出することができます。
届出の場所
夫又は妻の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届書
※離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。 離婚後も夫妻の共同親権とするお届けは受理できません。裁判離婚の場合は、親権者は裁判等において決まります。
- 運転免許証、個人番号カード、パスポートなどの本人確認書類(本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
- 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合、又は新しい戸籍を他市町村におく場合)
- 相手の方が外国人の場合は、外国人登録証
また、裁判離婚の場合は、
和解離婚・・・和解調書の謄本
調停離婚・・・調停調書の謄本
認諾離婚・・・認諾調書の謄本
審判離婚・・・審判書の謄本と確定証明書
判決離婚・・・判決書の謄本と確定証明書
の該当するものが必要となります。
離婚後の氏について
婚姻によって氏の変わった方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、 離婚の際に称していた氏を称する届出により、婚姻中の氏を引き続き使うことができます。(戸籍法77条の2の届出)
届出期間
離婚の日の翌日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)
届出地
本籍地もしくは住所地のいずれかの市区町村役場
届出人
離婚によって氏が変わった方
届け出に必要なもの
本籍地以外で届出する場合、又は新しく戸籍を他市町村におく場合は戸籍謄本が必要です