先端設備等導入計画の申請受付について
 本町は、町内に事業所のある中小企業の設備投資を促進し労働生産性を向上させるため、生産性向上特別措置法に基づく東栄町導入促進基本計画を策定しました。中小企業者は、本計画及び国の導入促進指針に適合する先端設備等導入計画を策定し本町の認定を受けることで、設備投資のための支援(計画に基づき導入した設備の固定資産税3年間ゼロ、計画に基づく事業に必要な資金繰り、国の補助金における優先採択)を受けることができます。
 
東栄町の「導入促進基本計画」等については、以下のファイルをご参照ください。

東栄町導入促進基本計画(pdf:867KB)
国の導入促進指針(pdf:94KB)

 

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定するのは、東栄町内にある事業所において設備投資を行うものです。
 
(1)個人事業主(2)会社(3)企業組合(4)協業組合(5)事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、中小企業等経営強化法施行令で定めるもの 
  
※(1)(2)については、下表に該当する必要があります。

認定を受けられる中小企業

※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます
(注意)固定資産税の特例の対象については規模要件が異なります

 

先端設備等導入計画の要件について
中小企業者は、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、認定を受けることができます。

要件

 

先端設備等導入計画認定の流れについて
町に計画を提出する前に、その内容について経営革新等支援機関(商工会議所等)の事前確認を受ける必要があります。経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
※固定資産税の特例を受けたい場合は、流れが異なります。下の「固定資産税の特例の手続き」をご覧ください。

認定の流れ

 

先端設備等導入計画の作成等について
先端設備等導入計画策定にあたっては、以下のホームページ内にある手引きをご参照ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁のホームページへリンクします。)

 

 

先端設備等導入計画提出書類について
先端設備等導入計画に係る認定申請書(docx:26KB)  (新しい画面が展開します。)
先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例(pdf:184KB) 
先端設備等導入計画に関する確認書(docx:27KB) [26KB docxファイル] (新しい画面が展開します。)
 
固定資産税の特例を受けたい場合は、上記の書類と併せて以下の書類も提出してください。
 
工業会等の証明書の写し(様式等詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。)
 
※先端設備等導入計画の申請までに工業会等の証明書を取得できなかった場合、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会等の証明書の写しおよび以下の書類を追加提出することによって特例を受けることが可能です。
 
先端設備等に係る誓約書(docx:19KB)(新しい画面が展開します。)
 
※リース契約の場合、先端設備等導入計画の提出時に併せて、リース契約見積書および公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しをご提出いただく必要があります。
※審査の段階でその他の書類の提出を求めることがあります。

 

 

固定資産税の特例について
中小企業者等が、令和7年3月31日までの期間内に、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって2分の1となる特例を受けることができます。(令和5年4月1日より税制特例措置の新制度開始)

固定資産税の特例

〇固定資産税の特例の手続き
 特例の手続き
 
固定資産税の特例を受けるには、工業会等の証明書の取得が必須となります。証明書の確認内容は、(1)一定の期間内に販売が開始されたモデルであること(2)生産性向上要件を満たしていることです。
※先端設備等導入計画の申請までに工業会等の証明書を取得できなかった場合、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに証明書を追加提出することによって特例を受けることが可能です。
固定資産税の特例の適用を受けるためには、 毎年1月31日申告期限の固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、次の書類をあわせてご提出ください。
 
1.先端設備等導入計画に係る認定書の写し
2.先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
3.先端設備等導入計画に関する確認書の写し
4.工業会等の証明書の写し
  (所有権移転外リースの場合のみ)
5.リース契約見積書の写し
6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 

 

 問い合わせ先
東栄町役場 経済課 商工観光係 

 

電話:0536-76-1812

メール:keizai@town.toei.lg.jp


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