東栄町起業家支援補助金のご案内

東栄町で起業される方を支援します。

起業とは?
事業を営んでいない個人等が、事業を始める場合や、今の事業の全部又は一部を継続しながら、新たな事業を始める場合です。(要綱要約)

補助金を受けることができる人は?
(1)町内に居住し住民基本台帳に記録されている満20歳以上の者
(2)上記に該当する個人3名以上で構成する団体
 (1)または(2)のどちらかに該当し、
さらに
(3)起業に際し5年以上継続して町内に居住し事業を行う者
(4)起業に際し、公的金融機関から資金の借り入れを行う者
(5)町税等の滞納がない者
などのすべてに該当する場合です。

補助金の額は?
  公的金融機関からの借り入れ金額の5分の1とし、千円未満を切り捨て、100万円を限度とします。
  
ただし、事業開始後5年間は、事業の成果等を記した状況報告書を1年ごとに提出していただきます。

 

詳細はお問い合わせください。

 

東栄町起業家支援補助金交付要綱

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号


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