東栄町内で、再生可能エネルギー発電事業(以下、再エネ事業)を検討されている事業者様は、東栄町への届出が必要になりましたので次のとおり事務手続きをお願いします。

 

1.令和2年9月15日に「再エネ事業に関する条例」を制定しました。

 

 電力を安定的かつ適切に供給するためには、資源の枯渇の恐れがなく、環境への負荷が少ない再生可能エネルギーの導入は欠かせないものです。その一方で、再エネ事業がビジネスや投資の対象として利益を追及するがあまりに、自然環境や、周辺にお住いの方々の生活環境等への配慮を欠くことによって、町民の皆様に「不利益」や「不安」等をもたらすものであってはなりません。再エネ事業は、町民の理解のもと進められる必要があります。
 このような考えから、再エネ事業が、町民の理解のもと進められるよう「東栄町における再生可能エネルギー発電事業と生活環境等の保全との調和に関する条例」(以下、本条例)を制定しました。

 

 

2.適用事業

 

下記の設備に係る発電事業は、適用事業となりますので、下記条例解説集等を参考に条例施行規則に従って、手続きを行ってください。

  • 再エネ特措法第9条第1項の規定による事業計画の認定の申請又は再エネ特措法改正法附則第4条第2項の規定による事業計画の提出をしようとする事業

※ただし、経済産業省への再エネ特措法第9条第1項の規定による事業計画の認定申請の時期にて届出する制度が違ってきますので、下記を参考にしてください。
〇令和2年9月15日以降に認定申請・・・・・本制度(このホームページの制度)での届出が必要です。

※適用事業でなくても地域住民等からの苦情や反対運動さらには訴訟などをできるだけ回避するため、本制度を参考に事業を進めていただくことをお勧めします。

 

 

3.まず行っていただくこと

 

 まずは、再エネ事業を検討されている段階で下記の問い合わせ先まで連絡ください。
 本制度においては、再エネ事業が地域住民等の理解のもと進められることを前提としているため、地域住民等の理解なしに国への認定申請を進めることができません。このような本条例のプロセスを経ずに進めることは、条例違反となりますのでご注意ください。

 

4.手続きについて

 

 手続きについては、次の資料を参考に進めてください。なお、不明な点は下記のお問い合わせ先までお願いします。

 

2.各届出様式

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