【地域別最低賃金】
愛知県の地域別最低賃金は、令和5年10月1日から時間額1,027円に改定されます。
(現行986円から41円アップ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等、外国人労働者を含む
)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,027円と比較します。
【特定最低賃金】
愛知県の特定最低賃金(2業種)は、令和5年12月16日から改定されます。
・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1,059円 |
・輸送用機械器具製造業 |
1,028円 |
(※ 令和5年10月1日から12月15日まで、愛知県最低賃金 1,027円が適用されます。)
詳しくは こちら(愛知労働局ホームページ)
【お問い合わせ先】
詳しくは、愛知労働局賃金課 (電話 052-972-0257 ) または最寄りの労働基準監督署まで
お問い合わせください。