戸籍とは

日本の国籍をお持ちの方について、親族的な身分関係や事実を登録し、公証するための公文書を一般的に「戸籍」といいます。

戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書とは、従来の戸籍謄本、戸籍抄本が戸籍の電算化によって改製(新しく書き換えること)された後の名称になります。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の違いは、全部事項証明(謄本)は戸籍の内容をそのまま写したもの、個人事項証明(抄本)は戸籍の中から指定された方だけを抜き出した証明書です。

 

請求できる方

戸籍に記載されている本人とその配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫など)

本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫など)」以外の方は以下の場合に限り、交付申請が認められます。交付申請理由の正当性を示す根拠資料をそろえて申請ください。

  • 委任状(委任者がすべて記入し、自署又は記名押印したもの)を持っている場合
  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合必要書類は、「第三者等が住民票や戸籍等を取得する場合のご案内」をご覧ください。

受付時間

平日:8時30分~17時15分

提出する書類

(必要な方のみ)

持ち物

申請者の本人確認書類

※1点で確認が取れるものと複数必要な場合がございます。

【例】

  • 運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの場合は1
  • 年金手帳など顔写真が付いてない場合は複数必要

手数料

戸籍全部事項証明書・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)

450

除籍・改製原戸籍 謄本・抄本

750

戸籍の附票の写し

200

住民票の写し

200

ページの先頭へ