納税義務者が亡くなられた場合は、原則として、納税義務は相続人に引き継がれます。

亡くなられた納税義務者に未納の税額(納期未到来分を含む)がある場合は、納めなくてはなりません。また、納めすぎの税額がある場合は還付されます。

亡くなられた方の固定資産税について

亡くなられた方の固定資産税の通知書が、送付先不明となり役場に返送された場合、戸籍を調査したうえで、相続人の可能性がある1名へ送付しています。

送付先を変更したい場合は、「送付先変更届」をご記入のうえ、役場税務会計課へご送付ください。なお送付先については、ご遺族間でよく話し合ったうえで届け出るよう、お願い申し上げます。

相続人代表者指定届(pdf:52KB)

相続人代表者指定届記入例(pdf:65KB)

相続を放棄した場合

相続放棄の手続きを行った場合、納税義務は引き継がれなくなりますが、そのためには、東栄町役場への届け出が必要です。

家庭裁判所が発行する「相続放棄の申述受理通知書」の写しなど、相続放棄の手続きが完了したことの分かる書類の写しを、役場税務会計課まで、郵送でご送付ください。

また、相続放棄手続きについては、管轄の家庭裁判所へ問い合わせください。

 

 

ページの先頭へ