国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない町民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方に対し、給付金を支給します。
支給対象者の方には、「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」または「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」を送付いたします。
書類名 |
発送日(予定) |
受給手続き |
振込予定日
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支給のお知らせ |
令和7年8月1日 |
原則手続き不用 |
令和7年9月10日 |
支給確認書 |
令和7年8月1日 |
確認書返送必要 |
返送後1か月~2か月程度 |
令和7年度個人住民税の納税義務者のうち次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2000万円以下に相当)の方に限る
〇令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより「令和6年推計所得税額(令和5年分所得から推計)」より「令和6年分所得税額(令和6年分確定所得)」が少なくなった方
〇こどもの出生等で、扶養親族が令和6年中に増加したことにより「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方
〇令和5年中は所得が少なく、令和6年度町県民税所得割額及び令和6年分推計所得税額が0円で就職等により令和6年中に所得が生じ、令和6年分所得税が課税された方
以下のいずれの条件も満たす方
〇令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税が対象外であること)
税制度上、「扶養親族」の対象外※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方等
〇令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯となった方への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
・不足額給付1



・不足額給付2
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外に居住していた方は3万円
8月から順次支給対象の方へ郵送にて「定額減税補足給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。書類が届きましたら必要事項の記入及び必要書類をご確認のうえ、申請してください。
令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効
- 定額減税や還付金をかたった不審な電話、メール等にご注意ください
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに町の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。