1月1日現在、東栄町内に一定要件を満たした家屋敷をお持ちの個人で、東栄町外の市町村にお住まいの方に町県民税の均等割(4,500円)を課税する家屋敷課税について、例年10月末日を納期限としておりましたが、令和8年度分につきましては令和9年2月1日に納期限を変更します。
※対象となる方には11月中に家屋敷課税に関するお知らせ文書を送付します。
家屋敷課税の詳細については、
「町税のよくあるご質問」下部「家屋敷課税」の欄をご確認ください。
(https://www.town.toei.aichi.jp/1276.htm)