愛知県の地域別最低賃金は、令和5年10月1日から時間額1,027円に改定されます。

(現行986円から41円アップ)

 

県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等外国人労働者を含む

)に適用されます。

 

特定の産業の事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含

む)については、特定最低賃金が適用される場合があります。

 

使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

 

賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,027円と比較します。

 

詳しくは こちら(愛知県ホームページ)

  

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