概要

本給付金は国の決定に基づき、物価・賃金・生活総合対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を踏まえ、特に家計への負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、物価高騰による負担を軽減するための支援措置として給付するものです。

 

対象世帯

令和5年12月1日時点で東栄町に住民登録されており、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)

住民税を課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象ではありません。

 

支給額等について

1.支給額

1世帯当たり7万円

 

2.支給の手続き方法

令和5年度給付金(3万円)を受給し、かつ令和5年6月2日から令和5年12月1日までの期間に16歳以上の世帯員の増加がない世態
  • 通知方法:令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(追加)のお知らせを送付します。
  • 通知時期:令和6年1月下旬以降
  • 振込時期:令和6年2月中旬
  • 注意事項:お知らせに記載されている内容に変更がない方は特に手続きは必要ありません。振り込まれるまでお待ちください。振込口座の変更や、受給を辞退される場合は、お知らせに記載されている期限までに役場福祉課までご連絡ください。
それ以外の世帯
  • 通知方法:令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(追加)の支給要件確認書を送付します。
  • 通知時期:令和6年2月中旬以降
  • 振込時期:確認書を受理した日から概ね3週間以内
  • 注意事項:同封の記入例を参考に、要件に該当していることを確認のうえ、必要書類を貼付し、返信用封筒にてご返送ください。
以下の方は対象外となります。
  • 住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯
  • 租税条約に基づく免除の適用を届け出ている方を含む世帯
  • 給付金等を他の市町村において受給した方
  • 修正申告や更生を行った結果、令和5年度住民税が非課税から課税になった場合等、本給付金の支給対象外となった場合
  • 令和5年1月2日以降に海外から転入した者のみで構成される世帯

 

3.注意事項

  • 世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、給付対象外です。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在になります。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯分離前の世帯主が支給対象者となります。
  • この給付金は、差押え禁止及び非課税の対象となります。

 

4.「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

ご自宅などに東栄町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。不審な電話がかかってきた場合はすぐに役場経済課(76-1812)または最寄りの警察にご連絡ください。

 

問い合わせ先:福祉課社会福祉係

電話:0536-76-1815 FAX:0536-76-1811

 

住民税非課税世帯支援給付金(追加)支給事務実施要綱(pdf:238KB)

様式第1号(第6条関係)住民税非課税世帯支援給付金(追加)支給要件確認書(表)

            住民税非課税世帯支援給付金(追加)支給要件確認書(裏)

様式第2号(第6条関係)住民税非課税世帯生活支援給付金(追加)受給拒否の届出書(rtf:55KB)

 

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