東栄町に住所を有し以下に該当する方を対象に、医療費の助成を行っています。
- 子ども
- 障害者
- 精神障害者
- 母子・父子家庭等
対象の方は保険診療分の医療費の自己負担額が無料になります。
医療機関にかかる時には(愛知県内)
医療機関等で診療を受ける時には、交付された受給者証を保険証に添えて窓口で提示して下さい。窓口負担なしで診療が受けられます。
医療費の払い戻し
- 愛知県外で受診した場合
- コルセット等の治療用装具を作成した場合
- 受給者証を提示せずに受診した場合
上記のような場合で医療費を支払った時は、以下のものをご持参のうえ役場住民福祉課で申請をしていただくことにより、自己負担額を助成します。
- 領収書
- 受給者証
- 健康保険証
- 印鑑
- 通帳等(口座がわかるもの)
- 健康保険が発行した支給決定通知書、医師の証明書(治療用装具を作られた場合)
子ども医療
対象者
高等学校3年生まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
※小学生以上で障害者医療または母子・父子家庭医療に該当する方は、子ども医療の対象外です。
受給者証の交付申請に必要なもの
障害者医療
対象者
- 身体障害者手帳1級~3級の方
- 身体障害者手帳4級(腎臓機能障害)の方
- 身体障害者手帳4級~6級(進行性筋萎縮症)の方
- 療育手帳A判定、B判定の方
- 自閉症状群と診断されている方
受給者証の交付申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳または診断書
精神障害者医療
対象者
1.精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方
受給者証の交付申請に必要なもの
母子・父子家庭医療
対象者
- 母子・父子家庭で18歳以下の児童を扶養している母または父とその児童
- 父母のいない18歳以下の児童
※所得制限があります。(児童扶養手当準用)
※児童が18歳になる年度の末日まで受けられます。
申請に必要なもの
後期高齢者福祉医療
対象者
後期高齢者医療保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方
- 障害者、精神障害者及び母子・父子家庭医療該当者
- 公費負担医療受給資格要件に該当する方
ア 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第29条の規定による措置入院患者
イ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条の規定による命令入所患者及び命令入所患者と同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長又は中核市の市長が認めた者
- 戦傷病者
- ねたきり・認知症の方(主たる生計維持者が市町村民税非課税)
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、診断書など
変更の届け出
次のような場合は届出を行ってください。
- 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき
- 住所、氏名に変更があったとき
- 交通事故により診察を受けたとき
- 受給者の資格がなくなったとき
受給者証の返還
次のような場合は受給者証をお返しください。
- 町外に転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 有効期限が過ぎたとき
- 受給者が亡くなったとき
高額療養費について
健康保険には、同一月に一定の額を超えた自己負担額を支払ったときは、その超えた額が高額療養費として支給される制度があります。
福祉医療費助成制度の受給者の方が高額療養費に該当した場合、町から健康保険者に高額療養費の請求をするための委任状をお願いしますので、ご理解ください。
すでに健康保険者から高額療養費を受け取られている場合には、受給者の方に請求させていただきます。