障害のある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を行うことを目的とした法律です。 この法律に基づき、障害のある子どもから大人を対象に、必要とみとめられた福祉サービス等の給付や支援を受けることができます。
障害者の福祉サービスの内容は、自立支援給付と地域生活支援事業があり、自立支援給付のうち、「介護給付」と「訓練等給付」を合わせて「障害福祉サービス」といいます。 (事業内容、サービスの利用方法等、詳しいことについては住民福祉課までお問い合わせください。)
利用した分についてのサービス費用を原則1割負担していただきます。ただし、負担が重くなりすぎないよう所得に応じて負担の上限額が設けられています。なお、食費や光熱水費は、利用者負担とは別に実費負担となります。
37,200円
※「世帯」の範囲は、18歳以上の障害者は、本人とその配偶者、障害児(施設に入所する18,19歳を含む)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一本化され「自立支援医療」となり、指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割を原則として自己負担します。ただし、所得などに応じて上限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。
市町村民税
課税以上
235,000円以上
33,000円以上235,000円未満
市町村民税課税以上
33,000円未満
市町村民税非課税本人
(本人収入が800,001円以上)
市町村民税非課税
(本人収入が800,000円以下)
0円
障害者総合支援法についてより詳しく知りたい方や、サービスを新たに利用したいと思われている方は、住民福祉課社会福祉係へご相談ください。
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