合併処理浄化槽を設置される方に補助金を交付します。

家庭から流される生活排水は、水を汚す原因のひとつとなっています。この問題を解決するのに有効なものに合併処理浄化槽があります。

 

合併処理浄化槽とは

し尿だけでなく生活雑排水も併せて処理できる浄化槽のことです。し尿だけ処理する単独処理浄化槽に比べ、家庭から出る汚れを8分の1まで抑えられます。

 

補助金の対象

補助金の対象は、公共下水道及び農業集落排水事業区域以外の区域に合併処理浄化槽を設置する場合です。ただし、専用住宅に限ります。
※専用住宅とは、居住用の建築物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物をいいます。

詳しくは、補助金の交付の対象(東栄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金設置要綱抜粋)を確認いただくか、事業課までお問い合わせください。

 

補助金の交付対象(pdf:110KB)

 

補助金の額

区分 補助限度額
5人槽 床面積130平方メートル以下 444,000円
6~7人槽 床面積130平方メートル超 486,000円
8~10人槽 2世帯住宅 583,000円

 

撤去処分費用への補助について

単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去処分をする場合、撤去処分に要する費用又は90,000円のいずれか低い額が補助金に加算されます。

 

申請時期

新たに「合併処理浄化槽」を設置される場合、工事に着手される前に申請をお願いします。

また、国や県の予算枠もありますので、早めに申し込んでください。

 

申請書等様式

東栄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱  (pdf:274KB)

補助金交付申請書(第1号様式)(pdf:127KB)

排水経路図(第1‐1号様式)(pdf:124KB)

誓約書(第1‐2号様式)(pdf:125KB)

誓約書(第1‐3号様式)(pdf:124KB)

変更承認申請書(第4号様式)(pdf:68KB)

実績報告書(第5号様式)(pdf:63KB)

補助金交付請求書(第7号様式)(pdf:125KB)

 

維持管理について

浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽法により定期的な維持管理(保守点検、清掃)と法定検査が義務づけられています。

(1)法定検査(浄化槽が正常に機能するかを判断する検査)
年1回
※愛知県指定検査機関 (財)中部微生物研究所(0533-76-2228)

(2)保守点検(機器の点検、調整、修理、消毒薬の補充など)
年3回以上(愛知県に登録されている浄化槽保守点検業者)

(3)清掃(汚泥の引き抜きや洗浄など)
年1回以上
※町許可業者 (株)ハマエイ(053-965-0245)

 

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