202261日から電磁的記録によるクーリング・オフが可能になります】

 

改正特定商取引法が令和4年6月1日に施行されます。

 

クーリング・オフ制度は、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できる制度です。一定の期間であれば無条件で契約の申込みを撤回し、契約を解除できます。


クーリング・オフは、20225月までは消費者から「書面(はがき等)」で事業者に通知を行うこととなっていましたが、202261日に改正特定商取引法が施行され、「書面(はがき等)」のみならず「電磁的記録」による通知を行うことで、クーリング・オフが可能となります。


「電磁的記録」の代表的な例としては、電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社Webサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。


また、FAXを用いたクーリング・オフも可能となります。



【消費生活センターへの相談事例】

■脱毛エステを契約し、クレジットカード払いで申込みをした。高額であったため、翌日に考え直してクーリング・オフのはがきを送った。本当にクーリングオフできているか心配だ。

■訪問販売で浄水器の売買契約をして高額なローンを組んだ。インターネットで調べると、評判の良くない業者であったため、クーリング・オフしたいので方法を教えてほしい。

 

【アドバイス】

■契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それ らを参照した上で通知を行うようにしましょう。

■書面によるクーリング・オフと同様に、事業者が、対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を、電磁的記録に記載するようにしましょう。

■クーリング・オフの効力は、通知を発信した時点から発生します。

 ■クーリング・オフを行った証拠として、電子メールであれば送信メールを、Webサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であればその画面を、記録として保存しておくことが望ましいでしょう。

 

困ったときは一人で悩まずに「消費者ホットライン」へご相談ください!

消費者庁「消費生活ホットライン」 188


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